交通事故・慰謝料

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船橋市で不調はル・クール整骨院
  1. 交通事故の被害に遭ってしまった
  2. 仕事を休まないといけない
  3. 早く日常生活に戻り安心したい
  4. 慰謝料の計算方法が知りたい

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交通事故の慰謝料とは

交通事故による慰謝料は損害の賠償のことをいい、精神的・肉体的苦痛を金額に換算したもので、具体的には入院や通院による体の苦痛や通院や治療、仕事への影響や休業の損害などのものを交通事故での慰謝料としています。

慰謝料について

慰謝料の計算方法とは

被害に遭ってしまった場合、加害者側に対して補償をしてもらうというのが一般的ですが、一方的に意見をぶつけても折り合いがつきません。その為、慰謝料には計算方法が3つ存在します。

 

①自賠責基準

自賠責保険で定められているもので、自賠責保険は強制保険の為自動車に乗る人が必ず入らなければならない保険です。自賠責基準では1日の通院で4,300円×2(上限あり)と定められており、最低限の補償となります。

 

②任意保険基準

ご自身で加入先を決められる任意保険は、民間の保険会社により算定基準が異なります。自賠責基準と近く、保険会社によっては自賠責基準より少し高いケースもあります。

 

③弁護士基準

裁判基準ともいわれ、交通事故の被害を裁判で主張し立証され認められた場合に算定されます。裁判所が認めることで被害に見合う基準となり、金額としては1番高額になることがあります。

 

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自賠責基準の慰謝料の計算方法

 

自賠責基準では1日の通院につき4,200円となりますが、計算式は2つあり、合計額が少ない方が適用となります。

【通院日数×4,300円×2】または、②【通院期間×4,300円】

例)通院期間80日・実通院日数45日の場合→通院期間80日<実通院日数45日×2=90日となり、通院期間80日のほうが適用となります。

むちうちの説明の写真

 

休業補償とは

交通事故イラスト

休業補償とは、交通事故の被害によって仕事を休まなくてはならないケースで発生する補償のことです。1日当たりの収入と、休業した分の日数を計算する方法と、「5,700円×休業日数」で計算する方法があります(※限度額は1日あたり1万9000円)。

例)月に20万円の所得があり、15日間休業した場合

→月に20万円の所得×3カ月(90日)=60万円

→1日あたり6,666円

→6,666円×15日間=99,990円の補償

休業補償について

専業主婦(夫)の場合の休業補償

専業主婦(夫)の場合も休業補償が出ます。(1日あたり5,700円×休業日数)家事が出来なくなったという日数に補償が出ることになります。

 

自賠接基準では原則1日5,700円の休業補償

1日5,700円以上の実収入がある場合は、実際をもとに計算した方が休業補償を適正に受けることが出来ます。その為、給与がわかる証明が必要になります。

自営業の場合の休業補償

自営業の場合でも休業補償を受けることが出来ます。確定申告書などの書類から所得が分かるもので証明し、適正な金額を受け取ることが可能です。

 

休業補償で大切なこと

やむを得ず仕事を休まなくてはならないケースもありますが、重要なことは適切な補償を受ける事と、一刻も早く日常生活に戻ることです。補償を受けられればよいかというとそうではありません。仕事を長く休んでしまって復帰しにくい身体の痛みが残っていてストレスになる補償は受けられたが精神的にこたえているなどということは多々あります。 当整骨院では、事故に遭う以前の身体と生活に戻る為に痛みを取り除き肉体的にも精神的にも早期回復を目指すサポートをさせて頂きます。

 

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